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同窓会会則

白河第二高等学校同窓会会則

昭和51年8月15日改正昭和54年4月10日一部改正

第一章 総則

第1条
本会は白河第二高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は会員相互の親交融和を図り母校に対し協力し、併せて文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するため下記の事項を行う。
  • 機関紙の発行
  • 懇談会、講演会、研究会等の開催
  • 職業、就職及び奨学の斡旋
  • 前記各号の外本会の目的を達成するための必要な事項
第4条
本会事務所を白河第二高等学校内に置く。

第二章 会員

第5条
本会は下記の会員にて組織する。
  • 通常会員
    • 白河第二高等学校を卒業した者
    • 白河第二高等学校に在学したことのある者で会長が承認した者
  • 特別会員
    • 白河第二高等学校現職員及び旧職員

第三章 役員顧問

第7条
本会に下記の役員を置く。
会     長
1 名
副  会  長
2 名
会     計
1 名
書     記
1 名
理     事
各卒業年次ごと若干名
会 計 監 査
2 名
機関紙編集委員
7 名
会長、副会長、会計監査は総会に於て会員の中より之を選び理事及び編集委員は会員の中より会長之を委嘱する。
第8条
役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。
第9条
会長は本会を代表し会務を処理し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき之を代理する。理事は会務を処理する。編集委員は機関紙の編集発行の任に当たる。
第10条
本会に顧問を若干名置くことができる。顧問は総会に諮り会長之を推薦し重要な会務の相談に応ずる。

第四章 会議

第11条
本会の議会は下記の三つとする。

1)総   会 (2)理 事 会 (3)編集委員会

第12条
通常総会は毎年1回之を開く。臨時総会は会長必要と認めるとき之を開く。
第13条
理事会は会務運営上必要ある場合、会長之を招集する。
第14条
下記の事項は総会に諮り出席会員をもって構成し、その3分の2以上の賛成を得て之を決する。
  • 収支予算決算の承認
  • 会長、副会長、会計監査の選任
  • 会則の変更
  • 其の他本会に於て重要と認める事項
第15条
総会の議決を要する事項で臨時急施を要するときは、会長は理事会の議決を経て専決処分することができる。其の場合は次回の総会に於て承認を求めなければならない。

第五章 会計

第16条
本会の経費は会員の入会金、寄附金、其の他の収入を以て充てる。
第17条
本会の入会金は金7,200円とし、白河第二高等学校在学中毎月払いで前納するものとする。但し、在学諸納入費と関連する為、本会入会金金額の増減は毎年学校側の「職員会」の議決に一任するものとする。
第18条
本会の会計年度は毎年4月1日より始り翌年3月31日に終る。

第六章 機関誌の発行

第19条
会報は原則として年1回発行とする。
第20条
編集委員の委嘱は役員改選後原則として1週間以内に行わなければならない。
第21条
編集委員は互選に依て下記の責任者を選出する。

委員長    副委員長

附  則

第22条
会員にしてその体面を汚し、本会の名誉を傷つけるような行為があった場合は総会の決議により除名することがある。

慶弔に関する内規

昭和59年5月13日改正

会員の死亡
3,000円
教職員の死亡
5,000円
教職員の配偶者死亡
3,000円
教職員の父母・養父母死亡
3,000円
教職員の子女死亡
3,000円
教職員転退職 3年以下
3,000円
5年以下
5,000円
5年以上
10,000円

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